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不動産売却時の媒介契約は?契約の種類からメリット・デメリットまでご紹介

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不動産売却時の媒介契約は?契約の種類からメリット・デメリットまでご紹介

不動産売却時の媒介契約は?契約の種類からメリット・デメリットまでご紹介

不動産の売却を検討している方にとって、媒介契約とはどのようなものなのでしょうか。
この記事では、媒介契約の種類やメリット・デメリット、注意点などについてご紹介します。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約などについて把握し、ご自身に合った媒介契約を選択しましょう。

不動産売却における媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産の売買において、売主と不動産会社との間で締結される契約をいいます。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の三つの種類があります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼ができる契約です。
また、自分で買主を見つけた場合も売却が可能なため、比較的自由度が高い契約といえます。
専任媒介契約は、契約した1社の不動産会社だけが仲介をおこないます。
ほかの会社には依頼できない縛りのある契約です。
専属専任媒介契約との違いは、自分で買主を見つけた場合は、一般媒介契約と同じ対応ができる点です。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じく、契約した1社だけが仲介をおこないます。
ほかの会社には依頼できない点、自分で買主を見つけても契約した会社を介しての売却に限定されます。

不動産売却時における媒介契約のメリット・デメリット

媒介契約には、先述した三つの種類があります。
それぞれの契約によって、販売活動や売却における報告頻度も異なります。
まず、一般媒介契約は、複数の会社に依頼できるため、競争意識により営業活動は積極的です。
デメリットとして、販売進捗の報告義務がないため、仲介業者の動きが把握しにくいです。
専任媒介契約は、契約した1社のみが仲介を行うため、広告を出すなど積極的な販売活動が期待できます。
販売進捗の報告頻度も高いため、売主が状況を把握しやすい点もメリットです。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に、契約した1社により積極的な販売活動が期待できます。
報告頻度は3つの契約の中で一番高く設定されており、最も売主が状況把握をしやすいです。
ただし、先述したように自分で買主を見つけても、不動産会社を介す必要があります。

不動産売却時の媒介契約を結ぶうえでの注意点

まず、一般媒介契約の場合は、複数の会社が販売活動を行うため、連絡のやりとりの時間と手間がかかることが注意点です。
しっかりスケジュール管理をしていないと、内見の日時がバッティングする恐れもあるでしょう。
また、媒介契約を結ぶ際の注意点として、売却期間が挙げられます。
いつまでに売却したいのかを明確にすれば、選択する媒介契約も変わります。
短期間で物件を売却したい方には、専属専任媒介契約・専任媒介契約がおすすめです。
仲介する会社が1社のみのため、広告なども含めて積極的に販売活動を行うためです。
そのため、媒介契約を決める際は、売却期間を明確にしてから選ぶと良いでしょう。

まとめ

不動産の売却においては、適切な媒介契約の選択が重要です。
媒介契約には、3つの種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
仲介業者と自由に取引できる契約から、1社しか取引できない契約まで、さまざまな選択肢があります。
売主にとって最適な契約を見つけるためには、契約書をよく読み、内容を理解した上で選択することが重要です。
岡山の不動産売却なら、らんすけがサポートいたします。
丁寧でスピーディーな対応を心掛けており、お客様にご安心いただけるご提案がが可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。


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