代償分割とは、遺産分割方法の1つで、不動産など分配しにくい遺産の相続に適しています。
不動産の遺産分割には、売却して代金を分割する換価分割もありますが、代償分割であれば不動産を失うことはありません。
そこで今回は、代償分割とは何か、そのメリット・デメリットや遺産分割協議書の書き方について解説します。
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代償分割による相続とは?
代償分割とは、相続人のうちの1人がその財産を取得する代わりに、ほかの相続人に代償金を支払う遺産分割方法です。
たとえば、相続人が被相続人の子2人であり、この2人で2,000万円の価値がある不動産を相続するとします。
子2人の法定相続分は2分の1ずつなので、兄が不動産を単独で相続し、弟に対して1,000万円の代償金を支払うのが代償分割です。
ただし、相続人全員の合意があれば、民法で定められた法定相続分とは異なる割合で分割することもできます。
このように、不動産などの分割しにくい遺産でも、代償分割を採用すると公平に相続できるようになるのです。
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相続不動産を代償分割するメリットとデメリット
代償分割のメリットは、不動産を共有名義にせずに相続できることです。
不動産を共有名義で相続すると、売却時に共有者全員の合意を得なくてはならないなど、自由な活用が難しくなります。
共有名義で相続を繰り返すと権利関係が複雑化し、将来的にトラブルが生じる可能性もあるため、共有名義での相続はおすすめできません。
また、不動産を売却する必要がないため、公平に分割しつつ資産として子孫に残せることも代償分割のメリットです。
一方、代償分割のデメリットは、不動産の評価方法を巡ってトラブルが生じやすいことです。
不動産の評価方法は複数あり、評価方法によって不動産の価格は異なります。
代償金を渡す側は低く、受け取る側は高く評価されたいと考えるため、評価方法を巡って意見が割れてしまうのです。
また、不動産を相続する側に代償金を支払うだけの資力がない場合、代償分割は選択できません。
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代償分割による不動産相続時の遺産分割協議書の書き方
相続で代償分割を選択した場合、遺産分割協議書にはその旨を明記しなくてはなりません。
明記されていないと、代償金が贈与だとみなされ、贈与税が課せられるおそれがあります。
また、代償分割をおこなった場合は、相続税の計算方法にも注意が必要です。
代償金を支払った側は相続税の課税価格から代償金を差し引き、代償金を受け取った側は課税価格に代償金を加えて計算する必要があります。
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まとめ
代償分割とは、不動産のような物理的に分配しにくい遺産でも公平に分けられる遺産分割方法です。
代償分割を選択した場合は、遺産分割協議書にその旨を忘れずに明記しましょう。
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