不動産投資をして利益が出た場合は確定申告が必要となります。
この記事では不動産投資の確定申告とは何か、必要書類や節税方法についてご紹介します。
確定申告が必要になる方とそうではない方が存在し、自身がどちらなのかわからない方もいるでしょう。
不動産投資をしている方やこれからする方は参考にしてください。
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不動産投資における確定申告とは
会社員で給料をもらっている方は年末調整を会社でおこなってくれるため、確定申告は必要ありません。
しかし、会社員であっても給料以外の収入が年間20万円以上ある方は確定申告しなければなりません。
不動産投資において利益が出た場合も同様で、20万円以上の不動産所得を得た場合は確定申告が必須です。
確定申告の流れとしては、取引帳簿を作成、申告に必要な書類の収集、そして確定申告書を作成し税務署に提出、となります。
確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日の間ですので覚えておきましょう。
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不動産投資における確定申告での必要書類とは
不動産売買で得た収入から経費等を引いた額を利益として確定申告しなければなりません。
そのため、不動産投資でかかった経費の領収書が必要になります。
不動産取得税や固定資産税の納付書や、借入の利息、管理費や修繕にかかった費用も経費として計上できます。
不動産購入時に加入した火災保険や地震保険の書類は控除関連の必要書類として提出しなければなりません。
これらも証券などあれば準備が必要でしょう。
もし、自身が会社員で副業として不動産投資をしている場合に、給料から差し引かれる所得税の還付が受けられる可能性があります。
そのため源泉徴収票も準備しておきましょう。
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不動産投資の確定申告において節税できる方法
所得税と住民税は、所得の金額によって変わってきます。
そのため、課税所得を減らすと節税効果がでます。
内容としては不動産取得費と減価償却費、また不動産の維持にかかるお金を経費として計上すれば課税所得を減らせるでしょう。
課税所得を減らせる方法として損益通算もあります。
不動産投資において赤字が出ている場合、赤字の部分を会社員としての所得から差し引いて損益通算できます。
こうすると本業の所得を減らせるので、翌年の所得税と住民税の金額が少なくなるでしょう。
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まとめ
不動産投資で利益が年間20万円以上発生した場合は確定申告が必要になります。
確定申告には確定申告書のほかに、経費関係の書類や控除関係の書類を準備しなければなりません。
不動産投資が赤字の場合でも確定申告で損益通算すると節税効果を得られる場合があります。
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