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地目のひとつ「雑種地」とは?地目の確認法や雑種地の売却法を解説!

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地目のひとつ「雑種地」とは?地目の確認法や雑種地の売却法を解説!

地目のひとつ「雑種地」とは?地目の確認法や雑種地の売却法を解説!

不動産登記法において、土地は道路・田畑など、使われ方で異なる「地目」によって分類されます。
この地目のなかに「雑種地」がありますが、雑種地がどのような土地なのかご存じない方は多いのではないでしょうか。
今回は雑種地とはなにかをはじめ、地目の調べ方や雑種地を売却する方法について解説します。

雑種地とはどのような種類の土地?

雑種地とは、23種類ある地目のひとつです。
地目とは不動産登記法で定められている、土地の用途を示すための登記項目です。
具体的には田・畑・宅地・山林・公園といった地目があり、他の22種類の地目どれにも該当しない土地が雑種地となります。
畑や公園などの地目には家を建てられず、雑種地は宅地・原野などとならび住宅を建てられる土地のひとつです。

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売却前に雑種地などの地目を確認する方法

地目を簡単に確認する方法は、現地を実際に目視することです。
その土地の使われ方・接道状況などを見れば、ある程度そこがどの地目に該当するか予想がつきます。
しかし、正確に地目を知りたい場合は、登記記録や固定資産税納付通知書を確認するのが手っ取り早いです。
地目には登記項目の「登記地目」と、実際に土地がどのように使われているかを示し固定資産税や相続税算出のもとになる「現況地目」があります。
登記地目を確認する場合は、法務局に登記事項証明書もしくは登記事項要約書の交付請求をおこないます。
法務局の窓口に行かずオンラインで交付請求し、pdfで登記事項要約書を見ることも可能です。
現況地目を見たい場合は、固定資産税納付通知書に同封されている課税明細書・評価明細書を見て確認しましょう。

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雑種地を売却する方法

土地を売却する場合、まずは地目がなにか確認することが大切です。
自分で雑種地と思っていても登記項目が違っていた場合、売却後に契約不適合責任に問われてしまう可能性があります。
売却前に地目を変更する場合は、法務局に地目変更申請書を提出します。
地目を確認して雑種地であることがわかった場合、次はそこが市街化区域になっているかを確認しなくてはなりません。
市街化区域外の場合は土地活用の幅があまりなく、売却が困難です。
とくに市街化調整区域に該当している場合、原則としてその土地に建物を建てることもできません。
市街化区調整区域内の土地を売却するなら、事前に農業委員会と相談して農地転用の許可を得る、建物を建てられるか都市計画課に相談するといった手続きを踏む必要があります。
土地が市街化区域・市街化調整区域に該当するかは、自治体の窓口やホームページからチェック可能です。

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まとめ

雑種地のなかには、市街化区域外に該当しているといった理由でそのまま売却するのが難しい土地も存在します。
売れにくい土地をどう売却すれば良いか困ったときは、不動産売却取引の実績豊富な地元の不動産会社に相談するのがおすすめです。
岡山の不動産売却なら、らんすけがサポートいたします。
丁寧でスピーディーな対応を心掛けており、お客様にご安心いただけるご提案がが可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。


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