認知症といった判断能力が低下した方を法律面からサポートする制度が後見制度です。
この制度は、さらに任意後見と法定後見の2つに分かれていますが、本人を後見人などがサポートする点では変わりありません。
今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて、任意後見と法定後見の始め方と権限の違いについて解説します。
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任意後見と法定後見の始め方の違い
任意後見とは、判断力が失われる前に本人自身が後見契約を結ぶ制度で、それに対して法定後見は判断力が衰えた方を法的に保護する制度です。
両者の始め方の違いは、本人の判断力が低下する前に始めるか、低下したあとに始めるかにあります。
任意後見であれば、まだ十分な判断力がある段階で、本人自身が具体的な保護や支援の内容、契約相手を決定するため、その意思は比較的反映されやすいでしょう。
しかし、法定後見の場合は、判断力が失われつつあることを心配した親族が申し立てをおこなって初めて開始されるのが一般的です。
そのため、任意後見と同じような本人の意思反映はどうしても難しくなります。
ただし、実際に後見人がサポートに入るのは、どちらも本人の判断力が低下したあとで家庭裁判所へ申し立てをおこない、審判が確定してからです。
法定後見には、後見・保佐・補助の3形態の種類があり、本人に残されていた判断力の度合いで分けられます。
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任意後見と法定後見の権限の違い
任意後見と法定後見は、後見人に与えられた権限も異なります。
判断力が低下すると物事の判断も難しくなるため、法定後見人にはほとんどの代理権や取消権が与えられます。
ただし、任意後見人の代理権は任意後見契約書で定めた範囲に限定され、取消権はありません。
任意契約の内容は自由に決められますが、その範囲にない代理権に関しては、やはり必要だったからといって後付けするわけにはいかないのです。
また、取消権が認められていないため、本人が誤って間違った契約を交わした場合や騙されて買い物をした場合でも、任意後見人がその契約を取り消せません。
一方、法定後見人は本人の利益を守ることが最優先であるため、生前贈与や相続放棄などの積極的な資産運用はできませんが、ほとんどの代理権や取消権が認められています。
認知症などの症状で本人が不必要な契約を繰り返してしまう場合は、任意後見を終了させて法定後見に変更したほうが良い場合もあるでしょう。
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まとめ
任意後見と法定後見の違いは、その始め方と後見人に与えられた権限の範囲にあります。
実際に後見が始まるのは両者とも本人の判断力が低下したあとですが、任意後見はその前に後見契約をおこないます。
また、任意後見人の代理権は本人が交わした契約の範囲内に限定され、取消権は与えられません。
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