不動産相続を予定している方のなかには、不動産相続登記の義務化について不安を覚える方も多いのではないでしょうか。
2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートするため、制度の内容を正しく理解しておくことをおすすめします。
今回は、不動産相続登記が義務化されることになった背景、義務化の内容、土地の国庫帰属制度について解説します。
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不動産の相続登記が義務化されることになった背景
相続登記が義務化されることになったのは、所有者不明の不動産の増加が背景にあります。
相続登記がなされていないことが原因で、国土全体の約24%の土地が所有者不明になっていることが国の調査で判明しました。
相続登記未了問題は、数次相続が発生した際の不動産権利関係のメガ共有化だけでなく、災害復興の妨げになるなど、さまざまな社会問題の要因となっています。
所有者不明の不動産が増加し続ける状況を改善するために法改正がなされ、相続登記が義務化されることになったのです。
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不動産相続登記の義務化の内容
相続登記の申請義務化によって、不動産を相続した方は3年以内に申請手続きすることを求められます。
3年以内に手続きを完了しなかった場合は、10万円以下の過料が課されるため注意しましょう。
義務化に合わせて、相続人申告登記の創設も予定されています。
これは、遺産分割協議がまとまらないなど、3年以内に申請手続きができない方の相続登記義務が一時的に免除されるシステムです。
くわえて、登記名義人の氏名または名称、住所変更登記の義務付けの創設も予定されており、所有者の氏名・住所に変更が発生する場合は、2年以内の手続きが必要になります。
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相続登記義務化によって相続したくない土地を国庫に帰属できる
相続登記が義務化されることにより、相続したくない土地を国庫に帰属させられます。
現行の法律では、相続したくない土地の所有権を放棄して、他の財産だけを受け取るようなことはできません。
不要な土地を国庫に帰属させれば、相続登記の手続きや土地の管理コストなども必要なくなります。
なお、国庫帰属制度を利用するには、承認手続きと一定の負担金の支払いが発生することは念頭に置いておきましょう。
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まとめ
相続登記が義務化されるのには所有者不明土地の増加が背景にあります。
義務化によって、相続した不動産の登記手続きを3年以内にする必要があります。
相続したくない土地であれば、国庫帰属制度の利用も検討しましょう。
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