大家さんにとって、家賃が毎月安定して入ってくるかどうかは重要な問題です。
もし契約書を書かずに入居した方が家賃を滞納してしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
今回は、契約書なしで家賃滞納が起きた場合の支払い義務や、契約書なしのケースにおける立ち退き要請について解説します。
契約書なしで家賃滞納された場合でも支払い義務はある?
賃貸物件に住んでいる入居者が家賃滞納をした場合、契約書がなくても支払い義務があるため、未払いの家賃を請求できます。
署名・捺印された契約書がなくても、口約束で契約は成立するためです。
しかし、口だけでの約束では貸主・借主双方が主張する契約の内容に、食い違いが生じることも考えられます。
そのため、親戚などに部屋を貸す場合であっても、契約内容について書面を交わしておくのが賢明です。
契約書なしにしたときに起きる家賃滞納などのトラブル
契約書なしで賃貸物件の契約をしてしまった場合、家賃の滞納以外にも、さまざまなトラブルが起きるリスクがあります。
考えられるトラブルのひとつが、契約期間がいつまでかわからないことです。
契約期間があいまいだと、契約更新の際に更新料がもらえないほか、いつまで貸し続けなければいけないかわからないなどのデメリットが生じます。
次に考えられるトラブルが、退去時の原状回復義務にかかる費用や、設備故障時の修理費用などを、誰がどれだけの割合で負担するかわからなくなることです。
契約書がないと、ペットに関する事項や楽器の演奏に関する事項など、禁止事項についてもトラブルになる可能性があります。
契約書なしで家賃滞納をする相手に立ち退き要請は可能か?
口約束でも家賃支払いの契約は有効であり、契約書がなくても、家賃滞納が続く相手に立ち退き要請をすることは可能です。
立ち退きを要請するには正当な事由がなければならないほか、1年~6か月前までに予告をおこなわなければなりません。
そのため、まずは書面で立ち退きの時期や立ち退きの要請理由、立ち退き料の支払いに関することなどを知らせるのが一般的です。
書面で通知した上で立ち退きの口頭説明をして、立ち退き料の交渉に入ります。
立ち退き後の入居先を見つけるのが難しく、立ち退きしてもらえない場合、次の入居先を探すのを手伝うなどの対応をして、スムーズに転居できるようにするのも方法のひとつです。
引っ越し費用が工面できず、立ち退き料を支払えない方に対しても、立ち退き料を分納にするといった形で、入居者の事情を汲むほうがスムーズにいく場合もあります。
まとめ
契約書なしでも家賃の支払い義務は存在し、滞納を続ける相手には立ち退き要請も可能です。
しかし、契約書がないと家賃に関するトラブル以外にも、さまざまな問題が起きるリスクがあるので、必ず契約書を作っておくようにしましょう。
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