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不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例と確定申告の流れもご紹介

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不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例と確定申告の流れもご紹介

不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例と確定申告の流れもご紹介

不動産を売却すると、譲渡損失が発生するケースがあります。
譲渡損失が出た場合はさまざまな特例を利用できるとされていますが、くわしいことまでは知らない方も多いでしょう。
そこで今回は不動産売却時に譲渡損失が出た際、利用可能な特例とは何か、特例を受ける際に必要な確定申告も含めてご紹介します。

不動産売却における譲渡損失とは

譲渡損失とは、不動産などを売却した金額から不動産の取得費や譲渡費用を差し引いた結果がマイナスになることです。
売却損やキャピタルロスと呼ばれることもあります。
不動産を売却した結果、譲渡損失が出た場合は課税対象となる所得も0円なので、住民税や譲渡所得税など税金を納める必要はありません。
ただし、譲渡損失が出た際に確定申告をおこなうと特例が適用され、課税額の減税など税金の軽減措置が受けられるケースがあります。
不動産を売却して利益が出なかったとしても、忘れずに確定申告をするようにしましょう。

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不動産売却で譲渡損失が出たときに利用できる特例とは

不動産売却により譲渡損失が出ると、特例として繰越控除が受けられます。
繰越控除とは、所得をプラスしても譲渡損失が0円にならない場合、その損失分を来年以降も所得から差し引ける仕組みのことです。
繰越控除を受けることにより、住民税や所得税、復興特別所得税として納める金額が少なくなり、節税につながります。
譲渡損失の繰越控除は売却時と買い換え時の2パターン存在しており、手放した不動産の売り手と買い手が夫婦あるいは親子などではないことが適用の条件です。
また、マイホームを売却して譲渡損失の繰越控除を受けるには、売却以上の住宅ローン残債があること、譲渡した年の1月1日時点で不動産を5年以上所有していることなどの条件も満たす必要があります。
一方で買い換え時の繰越控除は、売却した不動産の敷地面積が500㎡以内であること、買い替え先の不動産が50㎡以上の床面積を有しているなどの条件を満たさなければなりません。

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不動産売却における譲渡損失特例に必要な確定申告とは

不動産売却で発生した譲渡損失の繰越控除の特例を受けるためには、必要書類を集めて書類を提出するといった流れで確定申告をおこないます。
確定申告の際にそろえなければならない必要書類は、登記事項証明書および売買契約書の写しと住民票、売買契約前日時点の住宅ローン残高証明書です。
不動産を買い換えた場合は、買い換え先となる不動産の登記事項証明書も準備しておきましょう。
必要書類を参考にしながら確定申告書を作成した後、郵送やe-Taxなどで税務署に提出すると、確定申告書に記入した口座に還付金が振り込まれます。
確定申告をおこなう時期は不動産を売却した翌年の2月中旬から3月中旬の約1か月間なので、忘れないようにしてください。

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まとめ

譲渡損失とは、不動産などを売却した際に出る損失のことです。
譲渡損失が出た場合は、確定申告をおこなうことにより特例として税金の軽減措置が受けられます。
必要書類を準備し、不動産を売却した翌年2月~3月に忘れず確定申告しましょう。
岡山の不動産売却なら、らんすけがサポートいたします。
丁寧でスピーディーな対応を心掛けており、お客様にご安心いただけるご提案が可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。


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