そのため、売却したことを管理組合に連絡するのに適したタイミングは、マンションを売り出した直後です。
なぜなら、所有者でなくなる瞬間から組合員の地位を喪失するからです。
引っ越し寸前になってさまざまな手続きで慌ただしくならないよう、準備する内容を早めに把握しておくと安心です。
ここではマンション売却時に管理組合に連絡するタイミングや提出する書類、役員をしている最中に売却が可能かなど、各ポイントを解説します。
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マンション売却時に管理組合に連絡するタイミング
マンションを売却して管理組合を抜ける場合、区分所有者でなくなったときに組合員の資格喪失となる点が、国土交通省の標準管理規約に表記されています。
売却が完了したらすぐに管理組合に連絡することが重要です。
この手続きには書面を提出する必要があるため、可能であれば売る予定があるのを前もって組合に連絡しておき、必要な書類について把握しておくとスムーズに進められます。
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マンション売却のために管理組合に提出する書類
マンションを売却して管理組合を抜ける際には、組合員資格喪失届を提出しなければなりません。
基本的には部屋を売って所有者でなくなった時点で組合員の資格を喪失しているため、売買契約が終結し決済までの間に管理組合に連絡しましょう。
この組合員資格喪失届の入手方法は、不動産会社に連絡して取得してもらうか、自分で組合に連絡して取得するかの2つがあります。
組合員資格喪失届の提出方法は、不動産会社から組合に提出してもらうのが一般的ですが、自分で直接提出も可能です。
提出し忘れたり遅れたりすると、口座から管理費や積立費の引き落としが続いてしまう可能性があるので、注意しましょう。
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マンション売却は管理組合の役員でも可能?
ほとんどの管理組合では役員を選出しており、持ち回りで役員の仕事を受け持ちますが、任期中に部屋を売却するケースもあります。
この場合、役員なのに部屋を売って組合を抜けても良いのか不安になりますが、任期中でも部屋を売却できます。
任期中の自分が抜けても他の住民が代わりになるため業務上は差し支えありませんが、代わりに役員になった方や他の組合員に対して心苦しい気持ちになるかもしれません。
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まとめ
マンションを売却する場合、買い手が決まり決済が済んだタイミングで管理組合に連絡します。
その際、組合員資格喪失届を提出する必要があるため、スムーズに手続きできるよう早めに準備をしておきましょう。
任期中でも、代わりの方が役員になるため部屋を売却は可能です。
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